不登校も放課後等デイサービスに行ける?出席の扱い、長期休暇について

チルプレ

チルプレ記事 2023.8.26

障害を持ったお子さまの支援というイメージの強い放課後等デイサービス。
しかし、施設によれば不登校のお子さまも放課後等デイサービスを利用することができるのです。
・放課後等デイサービスは不登校のお子さまも出来るのか
・放課後等デイサービスに行けば出席扱いになるのか
・放課後等デイサービスの利用に必要な通所受給者証の申請について
といったところを確認していきます。

「小学生の不登校はどれくらい?推移はこれくらい」

【2023年最新版】2022年度都道府県別『不登校生徒数』と年度別不登校人数の推移
上記のページでは、文部科学省が出したデータを表に分かりやすくまとめています。
小学生の不登校について、平成17年からデータが記載されていますが、平成26年あたりまでは小学生全体のおよそ0.3%に留まっています。
しかし、平成30年頃から不登校の児童数が増えていき、令和2年にはその割合が1%となりました。
令和3年にも1.3%となっており、いまのところは増える一方といった状態です。
1%を超えたということは、100人に1人くらいの割合で、不登校児童がいることになりますね。
ちなみに中学生の不登校児童については、平成17年の時点で2.75%という数字が出ていて、令和3年には5%という数字が。
5%ということは20人に1人の割合ということですか、1クラスに1人くらいの不登校児童がいてもおかしくない、ということになります。
小学生の時点で100人に1人、中学生の時点で20人に1人という割合で不登校がいます。
そのため、お子さまが不登校になることというのはかなり身近な出来事になっており、それだけ同じ悩みを持った仲間がいるということにもなるでしょう。
孤独を感じすぎず、理解しあえる相手がいることも大切です。
本サイトを運営しているチルプレでは、不登校のお子さまも対象とした放課後等デイサービスを提供しています。
以下のページで施設について詳しく説明しているので、支援の検討をしている方はぜひチェックしてみてください。
チルプレ – 児童発達支援・放課後等デイサービス『チルプレ』は宮城県仙台市を中心に発達障害のある主に2歳~12歳のお子さまを対象に運動・学習療育を提供しております。 (chilpla.com)

「放課後等デイサービスは不登校の児童も行ける?」

結論としては、各放課後等デイサービスによって、不登校のお子さまの受け入れについて方針が違っています。
不登校のお子さまとして「通所受給者証」をお持ちであれば、放課後等デイサービスを利用することは可能です。
しかし、障害を持っていたり発達に遅れがあったりというお子さまをメインとしている場合、不登校のお子さまについて「午前中だけ」「午後だけ」という制限があることがあります。
また施設が抱える人数や規模の問題で、不登校のお子さまの受け入れをまったく行っていないところもあるかもしれません。
そのあたりは前もって施設に確認しておく必要がありますね。
本サイトを運営しているチルプレでは、放課後等デイサービスとして「チルプレ南中山教室」で不登校のお子さまも受け入れております。
学校がある日、学校の授業が終わった後、学校が休みの日といったように、いろいろなシーンで利用できます。
特別な障害を持っていない場合でも、「学校に上手く馴染めない」「いじめにあってから学校へ行けなくなった」など、何か原因があって不登校になったお子さまが対象です。
出席扱いになる場合もあるので、より詳しく知りたい方は以下の南中山教室のページをご確認ください。
児童発達支援・放課後等デイサービス『チルプレ南中山教室』 – 仙台市泉区 – チルプレ

「不登校でも放課後等デイサービスで出席扱いになる?|長期休業中も利用についても」

施設によって違いはありますが、不登校のお子さまを支援する目的でも放課後等デイサービスは利用できます。
そこで気になるのが、「放課後等デイサービスに行くことで出席扱いになるの?」というところ。
国のルールとしては、当該施設で指導・支援を受けた日数を「出席」としてカウントすることが認められています。
放課後等デイサービスに通所することが「学校に復帰するため」という理由であることが前提で、お子さまの自立を支援ために有効で適切だと判断されると、「出席扱い」として認められるようです。
不登校への対応について:文部科学省
こちらの文部科学省が出している資料に詳しく書いてありますので、気になる方はぜひチェックしておいてください。
不登校のお子さまを持つ保護者として、国が不登校についてどのような考えを持っているのかを把握することも大切です。
そして、放課後等デイサービスの長期休業中の利用について。
夏休みや冬休みなど、学校が長期的に休みのときこそ、放課後等デイサービスを利用したいですよね。
結論としては、基本的にほとんどの施設が長期休業中にも利用できるようになっています。
本サイトのチルプレが運営している放課後等デイサービスも、休業日以外は学校の長期休業中でも利用が可能です。

「不登校児が放課後等デイサービスを利用するまでの流れ」

放課後等デイサービスを利用するには、通所受給者証を持っている必要があります。
自治体から交付されるものなので、自治体の窓口に相談してみましょう。
交付の基準についてですが、障害に関する診断がある場合に交付されますが、障害が無くても、医師による意見書があることで、交付してもらうことができます。
また、心身状態を伝えることで審査を通過すれば、不登校の場合でも交付してもらえますので、自治体に相談してみましょう。
ここでは、通所受給者証の交付までの流れをおおまかに解説。
何となくだけでも頭に入れてからアクションを起こすことで、落ち着いて行動を起こせるでしょう。

「ステップ① 前もって希望する施設をいくつか決めておこう」

通所受給者証の申請をするまえに、予め利用したい施設の候補をいくつか決めておくと便利です。
施設によっては見学をさせてくれることもあるので、そういったこともしながらいくつか候補を上げていきます。
施設の規模の問題で、入れない施設もあるかもしれません。
いくつか候補を挙げておくことをおすすめします。

「ステップ② 自治体の窓口に相談しよう」

役所の保健福祉課や子育て総合支援センターなどに相談し、申請の手続き(申請書の記入・提出など)を進めていきます。
何度か行くことになるかもしれないので、自宅から近いところを選ぶと便利でしょう。

「ステップ③ 放課後等デイサービスの計画方針をまとめる」

放課後等デイサービスを利用することでどのような支援をするか、計画を立てていきます。
その計画を計画書の「案」として作成する必要があります。
この「案」は保護者が自分で作ることもできますし、相談支援員に作ってもらうことも可能です。
作ってもらう場合には契約をしたり手続きに時間がかかったりとデメリットもありますが、専門家としての意見がもらえることもあるので、心強い存在にもなるでしょう。
そうして作成した計画書「案」を、役所の保健福祉課や子育て総合支援センターなどに提出します。

「ステップ④ 審査の結果により、通所受給者証が交付される」

申請書と計画書の2つをもとにして審査が行われます。
交付が決定すると、郵送で届きますが、申請から1ヶ月くらいかかることが予想されます。
そのため、もし利用をはじめる日が決まっていたり、少しでも早くから利用を始めたかったりという場合には、早め早めの行動を心がけましょう。
また、通所受給者証は1年毎の更新が必要で、その手続きにも1ヶ月くらい要するので、更新手続きも早めに行うようにしましょう。
また、学校への入学を控えている、有効期限が次の誕生日までになっている、という場合には、1年よりも早い更新が必要です。
自治体によって対応が違う場合があるので、よく確認しておきましょう。

「【チルプレ】仙台市内で不登校も対象にしている放課後等デイサービス」

2歳~12歳を対象に、発達が気になるお子さまの発達支援を提供しているチルプレ。
お子さまの学習面だけでなく、運動面での支援も行います。
南中山教室では不登校のお子さまも対象としていて、場合によって「出席扱い」の指導を行うことも可能です。
1日の流れの例としては、
10:00 来所
10:20 運動
10:50 おやつ
11:10 なぞり絵
11:25 音読
11:30 ひらがな
11:40 かるた
12:00 送迎
といった感じ。
ここにお子さまを預けている間は、少しの時間ではありますが、保護者の方も自由時間としてご活用ください。
ホームページから問い合わせをすることもできますので、詳しい情報を確認したい方は、以下のリンクよりご確認ください。
チルプレとは – チルプレ