放課後等デイサービスの対象者は?健常者も使えるの?年齢や利用までの流れ

チルプレ

チルプレ記事 2023.8.26

「放課後等デイサービスは児童発達支援・学童保育とどう違う?」

まずは学童について。
学童というのは、「民間学童」「放課後児童クラブ」「放課後子ども教室」といったように区分されています。
このなかでも、一般的に「学童」と呼ばれているのは、「放課後児童クラブ」のこと。
保護者が共働きであるなどの場合に、お子さまを預かる施設です。
基本的には小学生が対象となっています。
その一方で、放課後等デイサービスというのは、“お子さまを預ける”というよりも、“療育を受けるための場所”という感覚の施設です。
よって、自閉症やADHDといった障害をもったお子さまが対象で、小学生だけでなく、中学生や高校生も対象となっています。
また、受給者証というものがないと利用できないのも特徴です。
一人の指導者に対しての預かる人数にも違いがあります。
学童保育の場合には、数十人のお子さまに1人の指導者という感じです。
しかし、放課後等デイサービスの場合には1人~数人のお子さまに1人の指導者がつく仕組みですので、いわゆる「少人数療育」というのも一つの特徴でしょう。

「放課後等デイサービスの利用対象者|対象者の条件や年齢について」

年齢の面では、主に小学生~高校生の就学児童を対象としています。
しかし、本サイトのチルプレのように、未就学児から対象としている事業所もあるので、各施設に確認をしてみることも大切です。
また、障害の重度というのもひとつ基準があり、
・車いすの利用はできない
・吸引や導尿などの医療行為を必要とする場合は利用ができない などの条件があることがあります。
こうしたことは医療行為であるので、「医師などの免許を有していないとできない」ことが理由です。
逆に、「普通学級に通っているが、発達に不安があるため放課後等デイサービスを利用したい」というお子さまもいるかと思います。
こうした普通学級に通っているお子さまでも、放課後等デイサービスを利用することは可能です。
自治体によれば、診断がない状況でも、専門家の意見書などによって利用が可能になることもあります。
自治体によって判断は異なるかと思いますが、いろいろなアプローチを探してみるとよいでしょう。

「【支援内容】放課後等デイサービスではどんな活動をする?」

改めて放課後等デイサービスではどのような支援がされるのか、どのような活動をするのかというところ。
まず目的としては、
・障害を持つ就学児に対し、日常生活で必要になる、自立を目指した訓練をする
・学校、家庭とは違う時間や空間を作り、一人ひとりの状態にあった支援をする
といった、児童福祉法に基づいたものとなっています。
また療育のプログラムというのは事業所によって異なり、
・モチベーションを向上させるもの
・コミュニケーション能力を向上させるもの
・運動を用いて体を動かすもの
・お子さまの学習をサポートするもの
など、たくさんあります。
そのため、利用を検討するときには、「学習面を手厚くサポートしてほしい」「集団生活のなかで活動をして、他者との交流を深めてほしい」などの具体的な目的を考えましょう。
その目的に応じて、利用する放課後等デイサービスを選べるといいですね。

「いくらかかる?放課後等デイサービスの費用は世帯収入で変わる」

実は放課後等デイサービス、利用にかかる費用は、世帯の収入によって違いが出ます。
事業所によって異なるものの、おおよそは1回の利用で1000円程度の費用がかかると考えておいてください。
これは、利用料の1割が利用者の負担で、残りの9割が自治体の負担となる原則があり、計算するとおおよそ利用者の負担額が1000円前後となるためです。
そのように仮定したうえで、
生活保護受給世帯 月額0円
市町村民税非課税世帯 月額0円
市町村民税課税世帯(年収およそ890万円以下) 月額4,600円まで
上記以外の世帯(主に年収およそ890万円以上) 月額37,200円まで
と決められています。
利用をするために送迎バスなどが出ていて、それにも費用が掛かっている場合には、その費用もこの上限に含まれます。
年収890万円以下の市町村民税課税世帯の場合、1回1,000円の利用を月に6回行った場合、本来であれば6,000円かかるのですが、この制度によって4,600円に支払いが留まるということになります。
言い方を変えれば、4,600円以上の場合には、それだけ利用してもお金がかからないということです。
世帯収入によって大きく変動しますので、利用を始める前にしっかり確認しておきましょう。
利用にかかる料金について、以下の記事で詳しくまとめています。
【37200円高い】放課後等デイサービスの料金は世帯収入によって異なる

「放課後等デイサービスを利用するまでの流れを紹介|安心して利用し始めるために」

ここでは、放課後等デイサービスの利用をスタートするまでの流れを解説。
基本的には、「受給者証の発行」「施設選び」「契約」の3ステップで行います。

「役所に相談し、受給者証を発行しよう」

放課後等デイサービスは、「放課後等デイサービスを利用する対象者である」ことを表す、受給者証が無いと利用できません。
そのため、受給者証の発行が必須になります。
放課後等デイサービスの利用をしたい、ということを役所に伝え、利用方法や施設選びに不安がある場合には、相談支援を利用したいことも伝えましょう。
提出しなければならない書類もいくつかあると思いますので、そのあたりも打ち合わせするようにしましょう。
その後、放課後等デイサービスをどのように利用するつもりなのかを表す「障がい児支援利用計画」という書類を提出します。
これを他の書類などと一緒に役所に提出。
これで受給者証の発行に必要な手続きは終わり、交付を待つことになります。

「実際に通いたい施設を探そう」

受給者証の発行が完了すれば、すぐに放課後等デイサービスとの契約ができる状況になります。
よって、発行されるまで(1ヶ月~2か月)の間に、通う放課後等デイサービスを決定しておくことをおすすめします。
探し方に関してはそれぞれの自由ではありますが、
・役所の福祉に関する窓口からリストアップしてもらう
・相談支援事業所に相談し、リストアップしてもらう
といった、他の機関に相談する方法がオススメです。
そうでなくでも、インターネットで近所の施設を検索したり、友人界隈に教えてもらったりということでもいいでしょう。
保護者の方々の負担になることは出来る限り避けた方がよいので、安心でき、楽に感じる方法を選んで探しましょう。

「受給者証が手元にきたら、施設と契約しよう」

受給者証が手元に届けば、放課後等デイサービスの事業所と契約ができるようになります。
受給者証には「支給日数」という形で、月に何回施設を利用できるのか、記載されています。
その日数も踏まえながら、契約の日数を打ち合わせていきましょう。
施設は、個別での支援計画を作成してくれますので、それに対し了承出来たら、サインをすることで手続きは終了。
利用開始です。

「仙台市でお困りの2歳~12歳はチルプレに!1日の流れや施設について」

チルプレは、宮城県仙台市を中心として、放課後等デイサービスでの発達支援を提供しています。
対象としている年齢は2歳~12歳で、運動療育・学習療育をメインに、運動機能の向上やコミュニケーション能力の向上、社会性などを育んでいきます。
運動療育で行うのは、ミニハードルや平均台など、反射神経を鍛えたりバランス感覚を鍛えたりという活動。
学習療育では、なぞり絵や音読などによって、集中力や記憶力、暗記力を鍛える活動をします。
基本は1日あたり2時間の実施。
対象の地域であれば無料で送迎を利用できます。
送迎は、自宅→チルプレ、チルプレ→自宅だけでなく、保育園や小学校→チルプレ、チルプレ→児童クラブや祖父母宅などへの送迎もOKです。
チルプレは児童クラブや児童館などとの併用が可能です。
別の児童発達支援や別の放課後等デイサービスとの併用も可能ですが、日を変えての利用のみとなります。
受給者証の発行について、仕組みが複雑で困っていると悩みを抱えている方もいるかと思います。
チルプレでは、受給者証の発行からサポートさせて頂きます。
専門家として提供できる知識があるかと思いますので、気軽にご相談ください。