負担上限月額とは?児童発達支援・放課後等デイサービスの料金について

チルプレ

チルプレ記事 2023.6.2

児童発達支援や放課後等デイサービスはいくらで利用できるの?

児童発達支援・放課後等デイサービスを実際に利用する場合、どのような費用が必要になるのでしょうか?
児童発達支援も、放課後等デイサービスも、児童福祉法に基づいて、障害のある児童に対して提供されるサービスのひとつです。児童が心身ともに健やかに育成するための支援を行う、という目的のもと、基本的には保護者様の費用負担を軽減する仕組みになっています。

ですが、少しわかりづらいのも事実です。また、複数の施設を利用する場合や、ご兄弟姉妹で利用する場合についても知りたい方は多いかと思います。

この記事では負担額の計算方法について、例を挙げて解説します。

目次
児童発達支援/放課後等デイサービスの利用料金の仕組み
サービスに要する費用
時間割はあるの?
日割はあるの?
実費負担(おやつ代など)
負担上限額
利用料金の例
週1回利用の場合
週5回利用の場合
3歳から5歳までのお子さまの場合
複数の施設を利用している場合
幼稚園、保育所、認定こども園等にも通っている場合
2か所の施設をそれぞれ週1回ずつ利用している場合
「負担上限管理」の設定
兄弟姉妹で児童発達支援/放課後等デイサービスを利用している場合
同じ施設をご兄弟2人で週1回ずつ利用している場合
違う施設をご兄弟が別々に利用している場合
欠席の場合のキャンセル料は?
まとめ

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料金の仕組み

児童発達支援・放課後等デイサービスの料金は、次の2つで構成されています。

– サービスに要する費用
– 実費負担

こうした児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料金は「利用者負担」とも呼ばれます。児童福祉法にもとづいて、原則として「9割を国や自治体が負担」し、残り1割を家庭が負担するという仕組みが設けられています。

サービスに要する費用

サービスに要する費用の計算は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」とう法律で定められています。
具体的な計算式はやや複雑なので平均的な金額だけお示しすると、1日あたり750円~1,000円というのが一般的です。何人のお子さまに対して何人の職員の配置しているかによってなど、細かく変わります。送迎を提供している施設かどうかでも異なります。
保護者様には、このサービスに要する費用のうち1割が請求されます。
ただ、受給者証の取得が必要です。受給者証の取得については次の記事も参考にしてください。

通所に必要な受給者証の取得・更新方法まとめ(仙台市の場合)

時間割はあるの?

1日あたりの設定なので、時間割はありません。
たとえば平日に3時間サービスを提供する児童発達支援を利用している際に、今日は2時間で帰宅したので1時間分安くしてほしい、ということはできないのです。

日割はあるの?

これは施設によって対応が異なるようです。
予定していた利用日に利用がない場合に、なにも請求しない施設もあれば、キャンセル料を設けている施設もあります。

実費負担(おやつ代など)

サービスに要する費用は自治体から助成されるのですが、実費負担と呼ばれる費用についてはすべてご家庭の負担になります。
ですが、内容は少額で、おやつ代、教材費、外出行事の交通費や入場料などです。
平均的な金額としては、おやつ代は1回あたり100円、教材費は1月あたり300円から500円程度です。
外出行事というのは、たとえば水族館や動物園への遠足などです。主に長期休暇中に行われています。ほかに、施設内イベントに関する費用がかかる施設もあります。

負担上限月額とは?

次に負担上限月額について説明します。
サービスに要する費用と実費負担はどちらも利用者に対して請求される金額ではあるのですが、前者の「サービスに要する費用」については、児童福祉法にもとづいて負担上限額が定められています。つまり「これ以上は負担しなくてよい」という金額です。
下の表がこの負担上限額についてまとめたものです。


表 利用者負担の上限額


日本の平均的な世帯収入は約500万円ですから、ほとんどのご家庭は1月あたり4,600円が負担上限額ということになるかと思います。これに実費負担を加えたのが実際にご負担いただく金額です。

この4,600円の負担上限月額をもとに、具体的な例を計算してみましょう。

利用料金の例

週1回通所するケースと、週5回通所するケースで考えてみます。

週1回利用の場合

考え方:サービスに要する費用を1日1,000円、おやつ代1回100円、教材費500円と考えます。

・サービスに要する費用×日数 1,000円×4日=4,000円
・おやつ代×回数 100円×4回=400円
・教材費×月数 500×1月=500円

負担上限額4,600円よりもサービスに要する費用の総額が少ないので、この場合
4,000円+400円+500円 の合計である、4,900円が支払金額になります。

週5回利用の場合

考え方は先ほどと同じです。

・サービスに要する費用×日数 1,000円×5日×4週=20,000円
負担上限額4,600円よりも多いので、上限額が適用されて、4,600円となります。
・おやつ代×回数 100円×5回×4週=2,000円
・教材費×月数 500×1月=500円

したがって、支払金額は
4,600円+2,000円+500円 の合計である、7,100円になります。

3歳から5歳までのお子さまの場合

児童発達支援は幼児教育無償化の対象になっています。正確には「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。この期間は負担上限月額に関係なく、サービスに要する費用の利用者負担がゼロになります。幼児教育無償化には所得制限が設けられていないので、前年度の課税所得が890万円以上の家庭も、児童発達支援のサービスに要する費用はゼロです。
ただし、実費負担は幼児教育無償化の制度の対象外なので、支払わなければなりません。

複数の施設を利用している場合の月額負担

ここまで、1つの施設を利用していることを前提としてお話してきました。
ですが、なかには複数の施設の児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するご家庭もあるかと思います。
この場合、月額負担は2倍や3倍になってしまうのでしょうか?
結論から言えば、これは違います。負担上限月額は「世帯ごと」に適用されますので、施設のサービスに要する費用については、複数施設を使った場合でも4,600円を超えることはありません。ただし、実費負担はそれぞれの施設でかかります。

2か所の施設をそれぞれ週1回ずつ利用している場合

例として、2か所の施設をそれぞれ1週1回ずつ利用している場合を考えてみましょう。

・サービスに要する費用
1,000円×4日×2か所=8,000円
負担上限額4,600円よりも多いので、上限額が適用されて、4,600円となります。
・おやつ代
100円×4日×2か所=800円
・教材費
500×1月×2か所=1,000円

したがって、支払金額は
4,600円+800円+1,000円 の合計である、6,400円になります。

「負担上限管理」の設定

各施設には、別に利用している施設があることを知らせてください。
「負担上限管理」といって、もっとも利用頻度の高い施設の方が、ご家庭の負担額が負担上限額を越えないように調整してくれます(この負担上限管理を使わず、保護者様が手続きをして、上限を超えた支払額をあとから還付してもらう方法もあります)。詳しくは利用している施設に問い合わせて下さい。

幼稚園、保育所、認定こども園等にも通っているお子さまの場合

児童発達支援施設と、幼稚園・保育所・認定こども園等を使用している併用している場合、費用がどうなるか気になるところです。もしお子さまが3歳~5歳でしたら、どちらも幼児教育無償化の対象となります。

兄弟姉妹で児童発達支援/放課後等デイサービスを利用している場合

兄妹姉妹で児童発達支援/放課後等デイサービスを利用している場合も、負担上限額の考え方は同じです。つまり、サービスに要する費用については世帯あたりの負担上限額より多い請求はありません。実費負担については兄妹姉妹それぞれについて必要です。

同じ施設をご兄弟2人で週1回ずつ利用している場合

計算式はひとつ上の「2か所の施設をそれぞれ週1回ずつ利用している場合」と同じです。
負担額は、4,600円+800円(2人分のおやつ代)+1,000円(2人分の教材費)で、6,400円です。

違う施設をご兄弟が別々に利用している場合

この計算方法は、ご兄弟で違う施設を利用している場合でも同じです。
ただし、やはりそれぞれの施設には違う施設を利用していることを伝えてください。ご家庭が負担する金額が負担上限月額を越えないように調整をしてくれます。

欠席の場合のキャンセル料は?

当日にお子さまのコンディションがよくなくて、欠席する場合、費用がかかるのかは気になるところです。
結論から言えば、急な欠席に対する対応は施設によってさまざまです。利用日の前々日以降はキャンセル料をお願いするという施設もありますし、キャンセル料も実費費用負担もないという施設もあります。
多くの施設では最初に利用者の方と利用する曜日を決め、契約を結びます。この時にキャンセル料についても確認しておくとよいですね。

まとめ

ここまで、児童発達支援・放課後等デイサービスの費用についてご紹介してきました。
要点をまとめると次の通りです。
・児童発達支援や放課後等デイサービスの費用のご家庭の負担は1割。ただし負担上限月額まで。
・おやつ代や教材費は実費を負担。
・負担上限額は世帯の所得により異なる。
・複数の施設を利用する場合や、兄妹で通所する場合も、負担上限額は世帯ごとに適用される。
・3歳から5歳までのお子さまは、幼児教育無償化の対象となる。

複雑に思われるかもしれませんが、基本的にはご家庭の負担を軽減する制度です。
実際の金額については、通所されている施設や自治体に確認することをおすすめします。

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