通所受給者証を申請したら、障がい児と認定されるの?

チルプレ

チルプレ記事 2023.5.1

発達障害のお子さまをお持ちの保護者が、お子さまのために児童発達支援や放課後等デイサービスに問い合わせをすると、必ず聞かれることがあります。
それは
「通所受給者証をお持ちですか?」
というものです。

通所受給者証は、児童発達支援サービスなどの福祉サービスを、「行政の給付金を受けながら」利用するために必要な書類です。
しかし、多くの保護者は通所受給者証という言葉自体、はじめて耳にします。
「子どもが発達障害かも・・・」というだけで負担がかかるというのに、見たことも聞いたこともない証明書を取得しなければならないなんて、頭を抱えてしまいます。
また、「通所受給者証を申請したら、障がい児と認定されるんだ」と思われている保護者も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、そうした保護者の助けになるように、通所受給者証とは何か、障害者手帳や療育手帳とどのように違うのか、どのように通所受給者証を取得すればよいのか、の3点についてまとめました。

目次

通所受給者証は必要なの?

通所受給者証の手続きは複雑に思えます。ですから、本当にそれって必要なの?と考えてしまうかもしれません。
ですが通所受給者証があると、児童発達支援などのサービスを、行政の給付金を受けながら利用することができます。

どのくらいの給付金を受けられるの?

給付してもらえる割合は、正確には世帯収入によりますが、ほとんど場合、利用者の自己負担比率は1割とされています。残りの9割は自治体が負担してくれます。ありがたいですね。

どんなサービスでも利用できるの?

ただし、無制限に給付を受けながら利用できるわけではありません。お子さまによって、負担の上限額や、利用できるサービスの種類、利用できる日数(支給量)は異なります。これらが記されてあるのが通所受給者証なのです。
なお、そもそも「受給者証」とは、福祉サービスを利用するための証明書全般の呼び方です。このうち、「通所受給者証」は、児童発達支援や放課後等デイサービスへの通所について示したものということです。

障害者手帳とは違うの?

よく混同してしまうのが、障害者手帳や療育手帳です。
はっきりと違うのは、障害者手帳や療育手帳は「どのような障害があるか」「障害の程度はどのくらいか」を証明する書類であるという点です。
通所許可証は、児童発達支援などの福祉サービスを「行政の給付金を受けながら使っていいですよ」という証明書です。つまり、障害者であることの証明ではないのです。
したがって、「通所受給者証の申請」イコール「障害児の認定」ではありません。
通所受給者証はあっても障害者手帳はないというお子さまはたくさんいらっしゃいます。反対に、障害者手帳を持っているだけでは市区町村からの給付金を受けられないということでもあります。

通所受給者証の申請方法

では、具体的にどのような手順で通所受給者証を申請するのでしょうか。
まず、申請場所は市区町村の役場です。ですが、1回の申請では完結しません。いくつかのステップが必要です。順番に説明していきますね。

1.市区町村の窓口に「児童発達支援、放課後等デイサービス」の相談をする

2.または、クリニックを受診する

まずは児童発達支援などのサービスを受けたいということを、市区町村の窓口や地域の児童発達支援センターに相談してください。
仙台市の場合は、児童発達支援センター「アーチル」が通所受給者証の発行主体です。
この際、クリニックなど医療機関の受診について尋ねられます。というのも、通所受給者証の発行には医師の所見が必要だからです。
ですが、この受診は市区町村の窓口や児童発達支援センターに行った後でも構いません。
それに、もし受診先を決めていなければ、窓口から地域の医療機関を紹介してもらうこともできます。まずは気楽に、市区町村の窓口や児童発達支援センターに相談しましょう。

利用したいサービスを探す

発達障害のお子さまに向けた福祉サービスにはさまざまなものがあり、その数はどんどん増えています。

選択肢がたくさんあるのは嬉しいですが、比較する場所も増えるので、親としてはなかなか大変ですね。
ですから、お子さまご本人と保護者が大事にしたい項目をもとに優先順位をつけて、利用したい施設とサービスを決めて下さい。
サービスの比較基準としては次のようなものが考えられます。

– サービスの具体的な内容
– 1日のスケジュール
– 施設の雰囲気
– 運営方針
– 先生の人柄
– 立地
– 利用できる曜日や時間帯
– 送迎サービスの有無

施設見学は絶対にお忘れなく!見学は無料でできます。
仙台市の児童発達支援・放課後等デイサービス「チルプレ」見学・体験会の申し込み
見学・体験会の申込み

5.市区町村の窓口で申請する

利用したいサービスが決まったら、いよいよ申請です。必要な書類をそろえて市区町村の窓口に向かいます。
必要書類は市区町村によって異なります。最初に相談をするとき、必要書類についてもまとめて聞いておくとよいです。
たとえば仙台市の場合は下記の書類が必要です

– 支給申請書*市役所で入手できます
– 発達に支援が必要なことがわかる書類(医師の意見書や障害者手帳など)
– 障害児支援利用計画案
– マイナンバー

6.障害児支援利用計画案ってなに?

ここまで読まれて、「障害児支援利用計画案」ってなに?と思われた方も多いと思います。
これは、利用サービスの利用曜日や頻度、複数の施設を組み合わせる場合は併用のスケジュールなどを示したものです。原則として、指定相談支援事業所が利用計画案を作成します。
ただ、相談支援員さんがお忙しくて作成に時間がかかりそうな時は、利用者側である保護者が「セルフプラン」という形で作ることもできるそうです。
このセルフプランの利用計画案の作成は、サービスの利用開始を早めたい利用者さんにとっても、早くサービスを使ってもらいたい施設にとっても、よい仕組みです。
児童発達支援施設ではこのセルフプランの利用計画案の作成もサポートしています。
仙台市の児童発達支援・放課後等デイサービス「チルプレ」も通所受給者証発行までサポートさせて頂きます。

7.調査・審査

通所受給者証の手続きに話を戻しましょう。
申請が終わると、自治体の調査員が調査を行います。調査というと身構えてしまいますが、お子さまの発達の状況、ご家庭の環境、生活の状況などの聞き取りだそうです。

8.通所受給者証の発行

無事に支給が決まれば、通所受給者証が発行されます。

どのくらいの時間がかかるの?

親としては、早く通所受給者証を取得して、発達支援を受けたいところですが、通所受給者証の発行に必要な日数はさまざまなようです。2週間ほどで出る自治体もあれば、更新など申請数が多い時期には1ヶ月半から2ヶ月必要であるという例もありました。
ですから、利用したいサービスが固まったら、実際に通う施設の方と、いつから通いたいのか、いつころまでに受給者証が発行できそうなのか、といった確認も必要になりますね。

通所受給者証=障がい児ではない

この記事では、発達障害のお子さまを持つ保護者が「通所受給者証」について知りたいときに役立つ情報をまとめてきました。通所受給者証は、福祉サービスを行政の給付金を受けながら利用するために必要な書類であり、障害者手帳や療育手帳とは異なります。申請方法についても詳しく説明してきました。
通所受給者証の申請にはいくつかのステップがありますが、「チルプレ」など通所受給者証のサポートをしている施設も多くあります。
市区町村の窓口や児童発達支援センターにどんどん頼って、お子さまの発達支援の開始にこぎつけましょう。