児童発達支援・放課後等デイサービスに通えるのは、障がいを持っているお子さまだけではない

チルプレ

チルプレ記事 2023.6.2

児童発達支援・放課後等デイサービス=障がいを持つお子さまのもの、ではない

児童発達支援・放課後等デイサービスは、障がいを持つお子さまの発達支援を目的としている施設ですが、必ずしも障がいの診断が必要ではありません。
児童発達支援、という言葉の響きから、「障がい児」でなければ通えないと考えてしまうかもしれませんが、実は児童発達支援や放課後等デイサービスへ通うために、「発達障害である」という診断書や療育手帳などは必要ないのです。

発達に特徴のあるお子さまはどなたでも通えるのです。ただ通所にはいくつかの手順があります。
この記事では、児童発達支援・放課後等デイサービスの対象となるお子さまがどのようなお子さまなのか、まとめています。

目次
児童発達支援とは
児童発達支援の対象者は?
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスの対象者は?
「発達グレーゾーン」のお子さまも通える
 どのくらいのお子さまが「発達グレー」なの?
 診断がつかない=症状が軽いわけではない
「通所の必要性」の証明とは
受給者証の取得方法
児童発達支援・放課後等デイサービスに通うメリット
まとめ

児童発達支援とは

児童発達支援とは、発達に特徴のあるお子さまに対して、日常生活における基本的な動作や、知識・技能の訓練、集団生活に合わせるための練習などを行うことです。
全国の児童発達支援センターや、厚生労働省が定めた児童発達支援事業所に通うことで受けることができます。

児童発達支援の対象者は?

児童発達支援を受けられるのは「療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障害のある子ども」です。
障害者手帳当の有無は問われません。そもそも、未就学のお子さまだと障害者手帳や療育手帳の発行が行われないことも多いようです。児童相談所や市町村保健センター、お医者さんなどが療育の必要性を認めていれば、児童発達支援を受けることができます。
つまり、制度上はどこにも、児童発達支援が障がいを持つお子さまだけのものだとは書いていません。

放課後等デイサービスとは

厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」によれば、放課後等デイサービスは、学校のあと、あるいは学校がお休みの日に、生活能力向上のために必要な訓練や、社会との交流の促進を図るものとされています。お子さまに学校や家庭とは異なる場所で、さまざまな人との交流や体験を提供することで、発達を支援するサービスです。

お子さまご本人だけではなくご家庭への支援も目的とされています。保護者様の子育ての悩み等に対する相談に応じたり、ご家庭内での養育等についてアドバイスすること、あるいは保護者様の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うことも含まれています。

放課後等デイサービスの対象者は?

放課後等デイサービスの対象者は、小学校・中学生・高校生に通うお子さまのうち、発達に関する支援が必要だとされるお子さまです。
児童発達支援と同じく、障害者手帳等の有無は問われません。もともと、発達障害の程度によっては障害者手帳が発行されないこともあります。ですから、児童発達支援同様に、児童相談所や市町村保健センター、お医者さんなどが必要性を認めていれば、放課後等デイサービスを受けることができるような制度になっています。

「発達グレーゾーン」のお子さまも通える

つまり、いわゆる「発達グレーゾーン」のお子さまも、児童発達支援や放課後等デイサービスを使えます。
「発達グレーゾーン」は、医学的な診断名ではありません。発達に遅れのあるお子さまであっても、診断された障がいに該当しないお子さまのことをさします。「発達障害の特性が見られるが、診断の基準には満たない」状態の通称です。

どのくらいのお子さまが「発達グレー」なの?

発達障害の統計が取られていないのと同様に、発達グレーのお子さまの数も把握されてはいません。11人に1人とも、7人に1人ともいわれています。
「発達グレー」のお子さまが児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するというケースは年々増えています。というのも、診断がつかないからといって、症状が軽いわけではないからです。児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する必要性のあるお子さまはたくさんおられます。

診断がつかない=症状が軽いわけではない

誤解されがちですが、発達障害の診断がつかないからといって、症状が軽いわけではありません。
発達障害の客観的な診断は専門家でも大変難しいものです。ですから診断方法のひとつとして、いくつかの診断基準のうち何個当てはまるかを診察する、というやり方が行われています。
たとえば発達障害のひとつである注意欠如・多動症(ADHD)の場合、不注意の診断基準として9つの項目があります。このうち6つ以上が当てはまると「不注意の特性がある」と診断されます。
6つ以上で診断がつくということは、5つ以下であれば、たとえ症状が強くても発達障害として診断はつかないということです。なかには、発達障害の診断がついたお子さまと同じもしくはそれ以上に強い症状をお持ちのお子さまもいらっしゃます。
そうしたお子さまにはぜひ、児童発達支援や放課後等デイサービスのご利用をおすすめします。

「通所の必要性」の証明とは

では、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うためには何が必要なのでしょうか?障害者手帳や療育手帳を持たずに、「通所の必要性」をどのように証明すればよいのでしょうか。
結論からいうと、「受給者証」を取得してください。受給者証とは、児童発達支援や放課後等デイサービスといった福祉サービスを受けるための証明です。
保護者様やお子さまのお名前、ご住所、ご生年月日や、受けることができるサービスの種類、受けられる日数の上限(支給量といいます)が記載されています。

受給者証の取得方法

受給者証は、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を始めるために必要ではありますが、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの提供施設に問合せる前に必ずしも保有している必要はありません。
むしろ、チルプレでは受給者証の取得からサポートさせていただいています。こちらのページからお気軽にお問合せ下さい。
お問い合わせ – チルプレ (chilpla.com)

受給者証の取得手順は、簡単にまとめると次の通りです。

– 市区町村の窓口またはクリニックに相談
– 児童発達支援事業所または放課後等デイサービスの施設を決める
– 書類をそろえて市区町村の窓口で申請

より詳しい手順についてはこちらの記事でも紹介しています。

通所に必要な受給者証の取得・更新方法まとめ(仙台市の場合)

通所受給者証の取得は、サポートを受けながら行えばさほど難しくありません。
チルプレにも、受給者証だけお持ちで、障害者手帳や療育手帳は持っていないという利用者の方がたくさんいらっしゃいます。

児童発達支援・放課後等デイサービスのメリット

お子さまの発達に気になることがあっても、「障害者手帳を持っているわけではないし」と考えて、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用と躊躇されている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、ここまでお話してきましたように、児童発達支援や放課後等デイサービスは障害のあるお子さまだけのものではありません。また、児童発達支援・放課後等デイサービスにお子さまが通われることには、次のようなメリットがあります。

1.お子さまの特性にあわせた療育ができる
2.お子さまが楽しいと思える場所を増やせる
3.保護者が自分の時間に余裕が持てる

より詳しい内容はこちらの記事もご覧ください。
児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するメリット・デメリット

まとめ

児童発達支援・放課後等デイサービスには、遊びや学習などのプログラムが用意されており、お子さまの成長や社会性の向上に役立つことが期待されます。お子さまご自身も、ご家庭や学校とはまた異なる充実した時間を過ごすことができます。
もし児童発達支援や放課後等デイサービスのご利用にご関心がありましたら、ぜひ一度お問合せ下さい。

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